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【お知らせ】建設業許可申請書表紙の改正について ・表紙に申請区分及び許可番号記入欄を追加しました。申請する方は(こちら)を御使用ください。(令和5年9月15日掲載) 【お知らせ】建設業許可に係る営業所専任技術者要件の緩和ついて ・令和5年7月1日から、建設業許可に係る営業所専任技術者の要件が緩和され、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、技術検定合格後に一定期間の実務経験を有する場合に、営業所専任技術者の要件を満たすこととなりました。詳細は(こちら)を御参照ください。 【お知らせ】建設業許可電子閲覧システムについて ・令和5年4月14日より建設業許可電子閲覧システムの運用を開始します。 閲覧対象は建設業許可・経営事項審査電子申請システムで申請されたものに限ります。 従来通り書面で提出された申請書類については電子閲覧システムの対象とはなりません。 建設業許可電子閲覧システムのURL及び操作マニュアルについては、国土交通省ホームページ(こちら)を御参照ください。 【お知らせ】建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて ・令和5年1月10日から建設業許可や経営事項審査の電子申請による受付を開始しております。従来どおり書面による申請も可能です。なお、電子申請に関する操作方法やシステム説明、お問い合わせについては、国土交通省ホームページ(こちら)を御参照ください。 【お知らせ】建設業許可申請書等の提出方法について ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、建設業許可、解体工事業の登録及び浄化槽工事業の登録に係る申請書等の提出方法について、「持参」に加え、「郵送」も認めます。(令和4年3月30日掲載) 【重要】建設業法等の改正について(令和2年10月1日施行) ・令和2年10月1日から、建設業許可申請等の取扱いが上記のように変わります。 【建設業許可についての問い合わせ先】 |
一部の軽微な建設工事(※)のみしか請け負わない事業者を除く全ての事業者は建設業の許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)
建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満又は木造住宅延べ面積150㎡未満の工事
建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事
(参考)軽微な建設工事のみを請け負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、建設リサイクル法による解体工事業の登録を、電気工事を請け負う場合は電気工事業法による電気工事業の登録などを受ける必要があります。
工事の種類により29業種に分類されています。
(土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体)
5年間(5年ごとに、有効期間満了の日前30日までに更新申請が必要です。)
許可を受けるためには、(1)~(5)のすべての要件を満たしている必要があります。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることとして、①及び②の要件を満たしていること。
①適正な経営能力を有すること(経営業務管理責任者等の設置)
②適切な社会保険等に加入していること
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した専任技術者(常勤)を設置していること。
(1)の要件と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象等になるので注意してください。
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
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次のいずれかに該当すること。
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次のすべてに該当すること。
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許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑭のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑭までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
許可の申請には、所定の手数料が必要となります。知事許可の場合は青森県収入証紙を、大臣許可の場合は登録免許税の領収書又は収入印紙を申請時に貼り付けていただきます。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
(注)許可指令書は紛失しても再発行されません。また、会社名、所在地、代表者氏名の変更届出書を提出されても、改めて許可指令書は発行されません。必要に応じて許可証明書交付の手続をとってください。
提出部数は、正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部
地区名 | 申請先 | 電話番号 | ※申請先が担当する市町村一覧 |
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東青地区 | 東青地域県民局地域整備部建設管理課 | 017-728-0200 | |
中弘南黒地区 | 中南地域県民局地域整備部建設管理課 | 0172-32-0282 | |
三八地区 | 三八地域県民局地域整備部建設管理課 | 0178-27-5151 | |
西北五地区 | 西北地域県民局地域整備部建設管理課 | 0173-35-2105 | |
上十三地区 | 上北地域県民局地域整備部建設管理課 | 0176-23-4311 | |
下北地区 | 下北地域県民局地域整備部建設管理課 | 0175-22-1231 |
行政手続法に基づく知事許可の標準処理期間は次のとおりです。
許可申請(新規、更新) … 受付後23日間(県の休日、書類の補正等に要する期間は含まない。)
提出部数は、正本1部、副本1部(申請者控え)
許可区分 | 申請先 | 電話番号 |
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大臣許可 | 国土交通省東北地方整備局建政部建設産業課 | 022-225-2171 |
※大臣許可の標準的な処理期間は概ね90日程度を目安としています。
【お知らせ】令和3年8月25日から申請書への押印が不要になりました。
(行政書士による代理申請の場合は、行政書士法施行規則第9条第2項による職印の押印が必要です。)
許可指令書を紛失・汚損したとき、変更後の内容について証明が必要なとき、また、入札参加資格審査申請のために必要なときは、許可証明書交付の手続を行うことができます。
手数料は、証明書1部につき750円(青森県収入証紙)で、申請窓口は、所轄の上記申請先となります。
作成部数は、必要部数+1部としてください。
例1)必要部数が1部の場合、作成部数は2部となり、手数料は750円となります。
例2)必要部数が3部の場合、作成部数は4部となり、手数料は2,250円となります。
一般消費者の方が、業者の施工実績や経営内容等の情報を入手できるよう、現在許可を受けている青森県知事許可業者について、許可、変更の関係書類を閲覧することができます。(無料)
閲覧のみで、貸出しは行っていません。
○閲覧場所 青森県県政情報センター: 青森市長島1丁目1-1 青森県庁東棟1階 電話 017-722-1111内線6079
○閲覧時間: 8:30から17:15まで(県庁閉庁日※を除く。) ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)