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建設業許可

建設業許可

【お知らせ】

改正 内容 リンク
令和7.1.24 登記事項証明書の添付省略について 添付資料
令和5.7.1 営業所専任技術者要件の緩和 添付資料
令和5.4.14 建設業許可電子閲覧システムの運用開始 国土交通省
令和5.1.10 建設業許可・経営事項審査の電子申請の受付開始 国土交通省
青森県電子申請
令和2.10.1 建設業法等の改正について 添付資料

建設業許可の概要

建設業許可の概要

建設業許可の要件

常勤性、経験の確認資料一覧

建設業許可の様式一覧

許可取得後の変更手続きの一覧


申請方法

1.書面申請

(1)青森県知事許可

提出部数は、正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部

地区名 申請先 電話番号 ※申請先が担当する市町村一覧
東青地区 東青地域県民局地域整備部建設管理課 017-728-0200
中弘南黒地区 中南地域県民局地域整備部建設管理課 0172-32-0282
三八地区 三八地域県民局地域整備部建設管理課 0178-27-5151
西北五地区 西北地域県民局地域整備部建設管理課 0173-35-2105
上十三地区 上北地域県民局地域整備部建設管理課 0176-23-4311
下北地区 下北地域県民局地域整備部建設管理課 0175-22-1231

行政手続法に基づく知事許可の標準処理期間は次のとおりです。
許可申請(新規、更新) … 受付後23日間(県の休日、書類の補正等に要する期間は含まない。)

※郵便による提出も可能です。

(2)国土交通大臣許可

提出部数は、正本1部、副本1部(申請者控え)

許可区分 申請先 電話番号
大臣許可 国土交通省東北地方整備局建政部建設産業課 022-225-2171

※大臣許可の標準的な処理期間は概ね90日程度を目安としています。

2.電子申請

建設業許可・経営事項審査電子申請

許可取得後の注意点

建設業許可を取得後は、建設業法及びその関係法令等に規定されていることをよく理解し遵守することが求められています。

建設業許可業者の皆様へ

建設キャリアアップシステム  ⇒ CCUSホームページ(こちら)

社会保険加入促進宣言企業募集案内 ⇒ 東北地整ホームページ(こちら)

下請債権保全支援事業(支払保証・買取事業) ⇒ 国土交通省ホームページ(こちら)

認可制度(建設業者の地位の承継)の概要

令和2年10月1日から、新たに建設業者の地位の承継にかかる事前認可制制度が始まりました。
・事業承継等の概要については、(こちら)でご確認ください。
・認可の申請を行う場合は、必ず事前に監理課(017-734-9640)までご相談ください。

認可様式一覧

行政書士による代理申請について

個人情報の取扱いについて

許可証明書の交付(青森県知事許可)

手続方法

許可業者の閲覧

一般消費者の方が、業者の施工実績や経営内容等の情報を入手できるよう、現在許可を受けている青森県知事許可業者について、許可、変更の関係書類を閲覧することができます。(無料)
閲覧のみで、貸出しは行っていません。

○閲覧場所 青森県県政情報センター: 青森市長島1丁目1-1 青森県庁東棟1階 電話 017-722-1111内線6079

○閲覧時間: 8:30から17:00まで(県庁閉庁日※を除く。) ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)

青森県建設業許可業者名簿 R06.12.31現在

建設業許可・経営事項審査電子申請システムで申請されたものについては、建設業許可電子閲覧システムでのみ閲覧することが可能です。
建設業許可電子閲覧システムのURL及び操作マニュアルについては、国土交通省ホームページ(こちら)をご参照ください。

住宅瑕疵担保履行法について

【重要】「0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付が廃止されます。

 【お知らせ】令和3年1月1日以降は届出書への押印が不要になります。
 (行政書士による代理申請等の場合は、行政書士法施行規則第9条第2項の規定による職印の押印が必要です。)

関連ページ

解体工事業の登録
浄化槽工事業の登録

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