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国土交通大臣及び青森県知事の許可を受けている建設業者(新規許可申請をする者を含む。)の皆様へ
国土交通大臣及び青森県知事が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
① | 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき |
② | 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき |
③ | 実施機関がその権限に属する事務の遂行に必要な限度で利用するとき |
④ | 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき |
⑤ | 他の実施機関、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は実施機関以外の県の機関が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき |
⑥ | 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき |
⑦ | 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき |
⑧ | その他提供することについて特別の理由があるときの提供 |
国土交通大臣及び青森県知事が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営事項審査申請等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
① | 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき |
② | 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき |
③ | 実施機関がその権限に属する事務の遂行に必要な限度で利用するとき |
④ | 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき |
⑤ | 他の実施機関、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は実施機関以外の県の機関が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき |
⑥ | 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき |
⑦ | 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき |
⑧ | その他提供することについて特別の理由があるときの提供 |