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建設業許可について建設業許可について

 【お知らせ】建設業法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日以降は、申請書等への押印が不要になります。
(行政書士による代理申請等の場合は、行政書士法施行規則第9条第2項による職印の押印が必要です。)


【重要】令和2年10月1日より、改正建設業法が施行されました。

建設業許可申請書等のダウンロード

1 提出部数

知事許可:正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部

※提出書類の綴り方は、A4サイズ縦の左1か所をダブルクリップ等で綴じてください。(横用紙は、頭を左側に)

※「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」については提出書類と別にして提出してください。(提出部数も正本1部のみで結構です。)

※正本、副本の計2部に「記載要領」を添付する必要はありません。(申請者控えには添付しても構いません。)

※工事経歴書、定款、貸借対照表、損益計算書、注記表、附属明細表、登記簿(コピー)については、両面印刷でもよいです。

2 様式一覧

・様式はすべてPDFファイルで作成されていますので、Adobe Readerがインストールされていることが必要です。
・新様式の記載要領についてはこちら
・建設業許可申請に係る様式一覧はこちら
・申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。詳しくは下記サイトを御覧ください。
(一財)建設業情報管理センター     ワイズ公共データシステム(株)

様式名称 摘要 様式番号 記載例 申請区分(※)
新規 般特新規
業種追加
更新
表紙 R5.9.15様式改正 表紙
表紙  
申請書 R2.10.1様式改正
※法人の場合、「法人番号」欄を忘れずに記入してください。
第1号
第1号 記載例
申請書別表 ※申請者が個人の場合は、別紙1は不要 別紙1
別紙1 記載例
別紙2(1)
別紙2(1) 記載例
別紙2(2)
別紙2(2) 記載例
別紙3
別紙3  
別紙4
別紙4 記載例
工事経歴書 R2.10.1様式改正
建設業法の誤った理解による完成工事高の計上や無許可営業等を防止するため、「その他工事」の工事経歴書についても、作成、提出していただくよう御協力をお願いします。
第2号
第2号 記載例
直前3年の各事業
年度における工事施工金額
  第3号
第3号 記載例
使用人数 R2.10.1様式改正 第4号
第4号 記載例
誓約書 R02.10.1様式改正 第6号
第6号  
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 R2.10.1様式改正 
いずれか該当するものを提出してください。
第7号 第7号 記載例
常勤役員等及び当該役員等を直接に補佐する者の証明書 第7号の2 第7号の2 記載例
常勤役員等の
略歴書
R2.10.1様式改正 別紙 別紙 記載例
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 R2.10.1様式改正
※様式第7号の2を提出した場合に必要
別紙2 別紙2 記載例
組織図 ※様式第7号の2を提出した場合に必要  
健康保険等の
加入状況
R2.10.1様式改正  第7号の3 第7号の3 記載例
確認書類について
専任技術者証明書(新規・変更)   第8号 第8号 記載例
資格の合格証等    
卒業証明書    
実務経験証明書   第9号
第9号 記載例
指導監督的実務
経験証明書
  第10号 第10号 記載例
令第3条に規定する使用人一覧表   第11号
第11号 記載例
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 R2.10.1様式改正 第12号 第12号 記載例
令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書   第13号 第13号 記載例
定款 法人のみ  
株主(出資者)
調書
法人のみ 第14号 第14号  
財務諸表(法人)
(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表) 
  第15号~17号の2 第15号~17号の2  
附属明細表 資本の額が1億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社は提出。また有価証券報告書提出会社については、平成20年4月1日以降は、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出は免除。 第17号の3
第17号の3  
財務諸表(個人)
(貸借対照表、損益計算書) 
  第18号~19号 第18号~19号  
登記事項証明書 法人のみ  
営業の沿革   第20号
第20号 記載例
所属建設業団体   第20号の2 第20号の2  
納税証明書
※発行後3ヶ月以内のもの
知事:事業税
大臣法人:法人税
大臣個人:所得税
 
主要取引
金融機関名
 R2.10.1様式改正 第20号の3 第20号の3 記載例
法人の役員、個人事業主本人、令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)分の登記されていないことの証明又は医師の診断書
(正本1部のみ)
・相談役、顧問、株主等については不要
・医師の診断書の作成例についてはこちら
 
法人の役員、個人事業主本人、令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)分の身分証明書
(正本1部のみ)
相談役、顧問、株主等については不要   
有資格コード一覧
R5.7.1改正
別表(二)

○:必要書類、△:必要に応じて添付、▲:変更がない場合は省略可

(※)申請区分の説明
新規 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けておらず、新たに許可を申請する場合
青森県知事許可以外の許可行政庁から許可を受けていて、青森県知事許可に許可換えする場合
般特
新規
一般建設業の許可のみを受けていて、新たに特定建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可のみを受けていて、新たに一般建設業の許可を申請する場合
業種
追加
一般建設業の許可を受けていて、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可を受けていて、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
更新 既に受けている建設業をそのまま続けようとする場合

(変更届出等の様式)

許可取得後の変更手続の一覧へ

様式名称 様式番号等  記載例
変更届出書
第22号の2
R2.10.1様式改正
第22号の2 第22号の2記載例
届出書 第22号の3
R2.10.1様式改正
第22号の3 第22号の3記載例
廃業届 第22号の4
第22号の4 第22号の4記載例
知事許可用
決算等届出書表紙
決算等届出書表紙(知事許可用)
決算等届出書表紙(知事許可用)
大臣許可用
決算等届出書表紙
決算等届出書表紙(大臣許可用)
決算等届出書表紙(大臣許可用)
認可申請書    譲渡 第22号の5  第22号の5  第22号の5記載例
 合併 第22号の7 第22号の7  第22号の7記載例
 分割 第22号の8 第22号の8  第22号の8記載例
 相続 第22号の10 第22号の10  第22号の10記載例
誓約書  譲渡・合併・分割 第22号の6  第22号の6  
 相続 第22号の11 第22号の11
届出書 譲渡・合併・分割 第22号の9 第22号の9  
相続 第22号の12 第22号の12  

※認可申請に係る必要様式一覧はこちら

3 登記されていないことの証明書・身分証明書について

建設業許可申請(更新・追加を含む)や役員等の変更届に係る添付書類です。

許可の欠格要件に該当するかしないかは、従来様式第6号の「誓約書」を担保として確認するとともに、審査厳格化の観点から以下の①と②の2種類の証明書で確認を行っています。

登記されていないことの証明書
窓口での交付申請は青森県内は青森地方法務局でのみ行っています。また、郵送での交付申請は東京法務局でのみ行っています。
  • 青森県内の窓口(支局では申請できません。)
    〒030-8511 青森市長島1-3-5 青森第2合同庁舎6階
       青森地方法務局(TEL 017-776-6231)
       ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/aomori/frame.html
  • 郵送による窓口
    〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
       東京法務局 民事行政部 後見登録課(TEL 03-5213-1360)
       ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_seinen.html
身分証明書(成年被後見人、被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書)
証明書の交付を受けようとする者の本籍地のある市町村の担当窓口で交付を受けてください。(本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)の提示が必要です。)

※①と②の証明書については、申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたものを有効とします。

4 常勤性、経験の確認資料一覧(青森県知事許可)

法定書類(申請書類及び添付書類)とは別に、次に掲げる確認資料を提示してください。

→下の表のみをPDFファイルにしました現在の常勤性を確認できる資料

現在の常勤性を確認できる資料
対象者 経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条に規定する使用人(支店長等)
対象申請区分 許可申請(新規・業種追加・更新等)、上記対象者の変更・追加に係る届出
必要部数 A、Bの両方を1部ずつ提示 (確認後返却するので、申請書類(法定書類)には綴じない。)
A
現住所が確認できる
資料
住民票(抄本) ※発行後3か月以内のものとします。
※現住所が住民票と異なる場合は、賃貸契約書の写し、公共料金領収書の写し等を提示してください。
B
常時雇用又は常勤が確認できる資料

① 雇用保険被保険者資格喪失届の原本(注)

※左記番号は、優先順位です。いずれか上位の資料を1部提示してください。
※資料には、事業所名が表示されている必要があります。
※常勤とは、原則として経営業務管理責任者については本社・本店等において、専任技術者、令第3条の使用人については当該営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを意味します。

② 社会保険標準報酬月額決定通知書の原本

③ 社会保険被保険者資格取得確認通知書の原本

④ 健康被保険者証の写し

⑤ 住民税特別徴収税額通知書の原本

⑥ 確定申告書控の原本
法人は、第一表+役員報酬の内訳書
個人は、第一表+第二表

⑦ 給与台帳(源泉徴収簿)+出勤簿等3か月分

⑧ その他、常勤が確認できるもの

(注)①雇用保険被保険者資格喪失届について

  • 被保険者種類・区分欄が「1又は9一般」、「4又は5高年齢」又は「11高年齢(65歳以上)であればよいです。
  • 「2又は3短期」の場合は、雇用期間が1年以上継続雇用であることを確認します。1年未満の場合は、通年雇用奨励金等の制度の利用により継続雇用が確認できる書類を提示してください。

②③④について

経験を証明する資料
対象者 経営業務の管理責任者、専任技術者
対象申請区分 上記対象者の新規・変更・追加に係る申請又は届出
必要部数 必要期間分について1部ずつ提示 (確認後返却するので、申請書類(法定書類)には綴じない。)
(※)工事請負契約書等については、1年につき1件以上とする。

Ⅰ 経営業務の管理責任者としての経験を証明する資料

  1. 法人の役員としての経験
    (1) 証明者が建設業許可を有している期間の場合
    • 期間分の登記事項証明書(商業登記)+建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本
    (2) 証明者が建設業許可を有していない期間の場合
    • 期間分の登記事項証明書(商業登記)+工事請負契約書、請書、注文書、請求書の原本(※)
  2. 個人事業主としての経験
    (1) 証明者が建設業許可を有している期間の場合
    • 期間分の建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本
    (2) 証明者が建設業許可を有していない期間の場合(①②の両方が必要)
    期間分の確定申告書控の原本、又は期間分の市町村発行の営業証明書の原本
    工事請負契約書、請書、注文書、請求書の原本(※)

Ⅱ 専任技術者としての経験等を証明する資料

  1. 専任技術者の実務経験を証明する資料
    (1) 証明者が建設業許可を有している期間の場合
    • 期間分の建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本
    (2) 証明者が建設業許可を有していない期間の場合
    • 期間分の工事請負契約書、請書、注文書、請求書の原本(※)
  2. 専任技術者の資格を確認する資料
    合格証、資格証明書の原本

Ⅲ 経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験を証明する資料

  1. 基準について
    (1) 許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること
    (2) 許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営業務の執行に関して、 取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として、6年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること
    (3) 許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務を補佐した経験を有すること
    ※「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務について従事した経験をいいます。

  2. 補佐経験に係る確認資料について
    上記1の基準をいずれも満たす資料を提示してください。
    (1) 業務分掌規程、組織図、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
    (2) 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
    (3) 人事発令書その他これに準ずる書類
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