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常勤性、経験の確認資料常勤性、経験の確認資料

常勤性、経験の確認資料一覧(青森県知事許可)

法定書類(申請書類及び添付書類)とは別に、次に掲げる確認資料を提示してください。

→下の表のみをPDFファイルにしました現在の常勤性を確認できる資料

現在の常勤性を確認できる資料
対象者 経営業務の管理責任者、営業所技術者等、令第3条に規定する使用人(支店長等)
対象申請区分 許可申請(新規・業種追加・更新等)、上記対象者の変更・追加に係る届出
必要部数 A、Bの両方を1部ずつ提示 (確認後返却するので、申請書類(法定書類)には綴じない。)
A
現住所が確認できる
資料
住民票(抄本) ※発行後3か月以内のものとします。
※現住所が住民票と異なる場合は、賃貸契約書の写し、公共料金領収書の写し等を提示してください。
B
常時雇用又は常勤が確認できる資料

① 雇用保険被保険者資格喪失届の原本(注)

※左記番号は、優先順位です。いずれか上位の資料を1部提示してください。
※資料には、事業所名が表示されている必要があります。
※常勤とは、原則として経営業務管理責任者については本社・本店等において、営業所技術者等又は令第3条の使用人については当該営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを意味します。

② 社会保険標準報酬月額決定通知書の原本

③ 社会保険被保険者資格取得確認通知書の原本

④ 住民税特別徴収税額通知書の原本

⑤ 確定申告書控の原本
法人は、第一表+役員報酬の内訳書
個人は、第一表+第二表

⑥ 給与台帳(源泉徴収簿)+出勤簿等3か月分

⑦ 所属企業の雇用証明書の写し

⑧ その他、常勤が確認できるもの

      

健康被保険者証について(令和6年12月2日より廃止)

          
  • 令和7年12月1日まで、有効な保険証をお手元にお持ちの場合は上記Bの確認資料として認めます。     

(注)①雇用保険被保険者資格喪失届について

  • 被保険者種類・区分欄が「1又は9一般」、「4又は5高年齢」又は「11高年齢(65歳以上)であればよいです。
  • 「2又は3短期」の場合は、雇用期間が1年以上継続雇用であることを確認します。1年未満の場合は、通年雇用奨励金等の制度の利用により継続雇用が確認できる書類を提示してください。

②③について

経験を証明する資料
対象者 経営業務の管理責任者、営業所技術者等
対象申請区分 上記対象者の新規・変更・追加に係る申請又は届出
必要部数 必要期間分について1部ずつ提示 (確認後返却するので、申請書類(法定書類)には綴じない。)
(※)工事請負契約書等については、1年につき1件以上とする。

Ⅰ 経営業務の管理責任者としての経験を証明する資料

  1. 法人の役員としての経験
    (1) 証明者が建設業許可を有している期間の場合
    • 期間分の登記事項証明書(商業登記)+建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本
    (2) 証明者が建設業許可を有していない期間の場合
    • 期間分の登記事項証明書(商業登記)+工事請負契約書、請書、注文書、請求書の原本(※)
  2. 個人事業主としての経験
    (1) 証明者が建設業許可を有している期間の場合
    • 期間分の建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本
    (2) 証明者が建設業許可を有していない期間の場合(①②の両方が必要)
    期間分の確定申告書控の原本、又は期間分の市町村発行の営業証明書の原本
    工事請負契約書、請書、注文書、請求書の原本(※)

Ⅱ 営業所技術者等としての経験等を証明する資料

  1. 営業所技術者等の実務経験を証明する資料
    (1) 証明者が建設業許可を有している期間の場合
    • 期間分の建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本
    (2) 証明者が建設業許可を有していない期間の場合
    • 期間分の工事請負契約書、請書、注文書、請求書の原本(※)
  2. 営業所技術者等の資格を確認する資料
    合格証、資格証明書の原本

Ⅲ 経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験を証明する資料

  1. 基準について
    (1) 建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること
    (2) 建設業に関して、6年以上経営業務を補佐した経験を有すること
    ※「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務について従事した経験をいいます。

  2. 補佐経験に係る確認資料について
    上記1の基準をいずれも満たす資料を提示してください。
    (1) 業務分掌規程、組織図、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
    (2) 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
    (3) 人事発令書その他これに準ずる書類
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