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【お知らせ】
改正 | 内容 | リンク |
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令和6.6 | 令和6年度入札契約制度等に係るお知らせ | 添付資料 |
令和5.12 | (公財)青森県建設技術センターに「技術職員名簿等内容確認願」を提出する際の書類の追加 ※CPD単位を取得した技術者が1人でもいる場合 | 添付資料 |
令和5.7.1 | 技術職員名簿に記載する有資格区分コードの変更 | 添付資料 |
令和5.4.14 | 建設業許可電子閲覧システムの運用開始 | 国土交通省 |
令和5.1.10 | 建設業許可・経営事項審査の電子申請の受付開始 |
国土交通省 青森県電子申請 |
令和3.1.1 | 申請書への押印不要 | 行政書士の取扱い |
・経営規模等評価の結果について異議があるときは、当該経営規模等評価の結果の通知を受けた日から30日以内に限り、再審査を申し立てることができます。ただし、申請者側の誤りによるものは再審査の対象とはなりません。
※1 申請書様式は、「経営規模等評価申請書」と同一です。
※2 経営事項審査制度改正に伴う、旧基準から新基準で審査し直す再審査とは異なります。
・納税証明書のオンライン申請について→ 詳しくはこちらをご覧ください。
・全国の建設業者の経営事項審査結果を閲覧可能です。→ (一財)建設業情報管理センター(外部リンク)
・建設キャリアアップシステムについて→ CCUS概要 (一財)建設業振興基金(外部リンク)
・下請債権保全支援事業(支払保証・買取事業)⇒ 詳しくはこちらをご覧ください。
・登録経営状況分析機関 (外部リンク) (国土交通省が公表しているページです。)