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経営事項審査 経営事項審査

【お知らせ】建設業許可電子閲覧システムについて
令和5年4月14日より建設業許可電子閲覧システムの運用を開始します。閲覧対象は建設業許可・経営事項審査電子申請システムで申請されたものに限ります。従来通り書面で提出された申請書類については電子閲覧システムの対象とはなりません。建設業許可電子閲覧システムのURL及び操作マニュアルについては、 国土交通省ホームページ(こちら)を御参照ください。

【お知らせ】建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて
令和5年1月10日から建設業許可や経営事項審査の電子申請による受付を開始しております。従来どおり書面による申請も可能です。なお、電子申請に関する操作方法やシステム説明、お問い合わせについては、 国土交通省ホームページ(こちら)を御参照ください。

経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求等について
(問合せ先 017-734-9640)


【経営事項審査についての問合せ先】
青森県知事許可業者については、監理課建設業振興グループ
大臣許可業者については、東北地方整備局建政部建設産業課


申請書様式等ダウンロード


【お知らせ】「技術職員名簿等内容確認願い」提出時における提出書類の追加について
 (公財)青森県建設技術センターに「技術職員名簿等内容確認願い」を提出する際の提出書類を追加します。「別紙2 技術職員名簿」又は「様式第4号 CPD単位を取得した技術者名簿」にCPD単位を取得した技術者が1人でもいる場合、記入例を参考にして、 「CPD単位取得数算定表」(こちら)技術者全員(CPD単位取得数0の技術者も含む)を順番に記入して提出してください。CPD単位を取得した技術者が1人もいない場合、提出は不要です。(※添付書類は従前どおりです。)

【お知らせ】令和5年7月1日以降を審査基準日とする技術職員名簿の有資格者コードについて
 令和5年5月の建設業法施行規則の改正により、令和5年7月1日以降を審査基準日とする経営事項審査の申請において、技術職員名簿に記載する有資格者コードの追加及び削除並びに業種の追加がされることとなりました。令和5年7月1日以降の審査基準日で経営事項審査の申請をする場合は、 こちらの有資格者コード表を御使用ください。

【お知らせ】建設業許可・経営事項審査申請システム(JCIP)による申請について

【お知らせ】令和3年1月1日から申請書への押印が不要になりました。

(行政書士による代理申請の場合は、行政書士法施行規則第9条第2項による職印の押印が必要です。)


 経営事項審査申請の手引き(令和6年4月改正)について

 全てダウンロードする

電子申請システムによる申請についてはこちら

※ 内容毎にファイルを分割して掲載しました。(R6.4.1)

内容

ファイル(PDF)

解説

Ⅰ経営事項審査制度について
Ⅱ経営事項審査申請について
Ⅲ「技術職員名簿」等の内容確認について

申請の手引き(P1~P16)

①経営事項審査の概要
②提出書類等について
③技術職員名簿等の内容確認について

Ⅳ申請書等の記入方法について
①経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書(20001帳票)
②工事種類別完成工事高(20002帳票)
③技術職員名簿(20005帳票)
④その他の審査項目(社会性等)(20004帳票)

申請の手引き(P17~P37)

Ⅴ資料・その他
1. 工事経歴書の作成方法について
2. 建設工事の種類別に見た内容と例示
3. 完成工事高の積み上げについて
4. 個人の建設業者の代替わりや法人成りについて
5. 建設工事における完成工事高の計上基準について
6. 技術者制度について
7. 別表(1)指定学科(建設業法施行規則第1条)
8. 別表(2)有資格区分コードおよび評価点
9. 「建設機械抵当法施行令」に規定される建設機械
10. 建設機械のリース契約に関する申出書
11. 提出書類見本

申請の手引き(P38~P108)

(公財)青森県建設技術センター関係
職員の常勤確認について
技術職員等の「常勤確認資料一覧」
その他の常勤確認について
技術者登録届出書等様式
技術職員名簿等 事前確認チェックリスト

申請の手引き(P109~P128)

申請書類記入例

申請の手引き(P129~P142)

よくある質問(Q&A)

申請の手引き(P143~P146)

令和6年度入札契約制度等に係るお知らせについて

令和6年度入札契約制度等説明資料を掲載しましたので、適宜ご活用ください。

令和6年度入札契約制度等説明資料

 令和6年度経営事項審査の受付について

青森県知事許可業者の経営事項審査申請は、郵送により受付いたします。
以下の(送付先)に、「申請書」「確認書類」「返信用封筒(180円切手貼付)」を郵送してください。

  (送付先)
  〒030-8570
  青森県青森市長島1-1-1
  青森県県土整備部監理課建設業振興グループ

 申請方法等については、こちらをご確認ください。
 ※ 郵送受付については、往復はがきによる監理課への事前申込みは不要です。

電子申請システムによる申請についてはこちら

 行政書士による代理申請等について

行政書士による建設業許可申請等の代理申請について
経営事項審査結果通知書の代理受領について



経営事項審査結果通知書の謄本の交付について

【お知らせ】令和3年8月25日から申請書への押印が不要になりました。
(行政書士による代理申請の場合は、行政書士法施行規則第9条第2項による職印の押印が必要です。)

通知書を紛失した場合は、原本の再交付はされませんが、謄本の交付を受けることができます。手数料は、750円×交付希望枚数となります。希望される方は、証明願及び返信用封筒(切手貼付)を送付してください。なお、謄本の交付には数日を要しますので留意してください。→証明願様式

技術職員名簿等の内容確認について

 「技術職員名簿」、「CPD単位を取得した技術者名簿」、「技能者名簿」及び「建設業に従事するその他職員等確認票」については、従来と同様、 経審の申請受付日までに必ず(公財)青森県建設技術センターの事前確認を受けるようにしてください。その際は、事前確認チェックリストをご活用ください。 →事前確認チェックリスト
 なお、経審の「事前確認」と、指名願を提出する方が行う「技術者登録」とは異なるものです。
 技術職員の名簿確認については、
  経営事項審査では「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係がある者」
  技術者登録では「登録日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的雇用関係がある者」
が対象になります。
 県に指名願を出している方で、技術者登録を正しく行っていない場合は、経審の職員名簿等の内容確認の前又は同時にこれを行うようにしてください。

「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係」の期間計算の取り扱いについて

電子申請システムによる申請についてはこちら

(1)申請方法

次に掲げる書類を(公財)青森県建設技術センターへ送付してください。

○:必須、 ●:該当者がいる場合は提出、 △:有効期間に定めがないもののうち、前年度提出したものは省略可

  • ◯:経営事項審査に係る技術職員名簿等内容確認願

  • ◯:事前確認チェックリスト

  • ◯:技術職員名簿(2部)

  • ●:CPD単位を取得した技術者名簿(2部)

  • ●:CPD単位取得数算定表

  • ●:技能者名簿(2部)

  • ◯:建設業に従事するその他職員等確認票(2部)

  • ◯:常勤確認資料(雇用保険被保険者資格喪失届の写し及び社会保険の標準報酬決定通知書の写し。毎年全員分提出。)

  • △:技術職員名簿及びCPD単位を取得した技術者名簿に記載している者の資格を証明する資料

  • ●:技術者が取得したCPD単位を証明する資料

  • ●:技能者のレベル向上を証明する資料

  • ◯:建設業に従事するその他職員等確認票中の2「経理資格保有職員名簿」に記載している者の資格を証明する資料(毎年全員分提出。)

  • ◯:返信用封筒(1部・140円切手貼付・返信先住所記入 ※不足分受取人払で返送します。)

様式等は、こちらからダウンロードできます。

(宛先)〒030-0822青森市中央3丁目21-9    電話 017-718-4181(直通)
 (公財)青森県建設技術センター         

(2)申請する時期

>経審の申請前に行ってください。確認後の書類が返送されるまで約1ヶ月程度見込まれますので、余裕を持って申請してください。
※申請件数が多い時期(6月~11月)の書類の返却は申請から1ヶ月以上かかる場合がございますのでご留意ください。

(3)確認後の手続き

>「技術職員名簿」、「CPD単位を取得した技術者名簿」及び「技能者名簿」((公財)青森県建設技術センターの事前確認印が押印されたもの)は「経営事項審査申請書」として他の帳票とともに綴り込んで提出してください。
「建設業に従事するその他職員等確認票」(センターの確認印が押印されているもの。)は、申請書に綴らずに提出してください。

再審査について

>経営規模等評価の結果について異議があるときは、当該経営規模等評価の結果の通知を受けた日から30日以内に限り、再審査を申し立てることができます。ただし、申請者側の誤りによるものは再審査の対象とはなりません。申請書は、「経営規模等評価申請書」と同じ様式になっています。
※ここで言う「再審査」は、経営事項審査制度改正に伴い旧基準から新基準で審査し直す再審査とは別ですのでご注意ください。


 (一財)建設業情報管理センター(外部リンク)

全国の建設業者の経営事項審査結果を閲覧することができます。

 (一財)建設業振興基金(外部リンク)

 登録経営状況分析機関 (外部リンク)

国土交通省が公表しているページです。

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