JavaScriptが無効にされています。本サイトはJavaScriptを有効にしてご覧ください。
経営事項審査【お知らせ】
| 更新日 | 内容 | リンク |
|---|---|---|
| 令和8.6 |
①経営事項審査の項目及び基準の改正について(令和8年7月1日以降に経営事項審査の申請を行うもの) ②経営事項審査の再申請について(受付期間:令和8年7月1日~同年10月28日(必着)) ③(国通知)経営事項審査の事務取扱いについて |
説明資料 通知 |
| 令和7.7 | 資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて ※審査基準日が令和7年3月31日以降かつ、令和7年7月1日以降に経営事項審査の申請を行う者 |
通知 概要 様式(該当証明書) |
| 令和5.12 | (公財)青森県建設技術センターに「技術職員名簿等内容確認願」を提出する際の書類の追加 ※CPD単位を取得した技術者が1人でもいる場合 | 添付資料 |
| 令和5.7.1 | 技術職員名簿に記載する有資格区分コードの変更 | 添付資料 |
| 令和5.4.14 | 建設業許可電子閲覧システムの運用開始 | 国土交通省 |
| 令和5.1.10 | 建設業許可・経営事項審査の電子申請の受付開始 |
国土交通省 青森県電子申請 |
| 令和3.1.1 | 申請書への押印不要 | 行政書士の取扱い |
国及び地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならいない経営状況及び技術的能力等に関する審査です。(建設業法第27条の23)
申請方法は、書面申請と電子申請の2通りあります。電子申請については、建設業許可・経営事項審査電子申請を御覧ください。
・経営規模等評価の結果について異議があるときは、当該経営規模等評価の結果の通知を受けた日から30日以内に限り、再審査を申し立てることができます。ただし、申請者側の誤りによるものは再審査の対象とはなりません。
※1 申請書様式は、「経営規模等評価申請書」と同一です。
※2 経営事項審査制度改正に伴う、旧基準から新基準で審査し直す再審査とは異なります。
・納税証明書のオンライン申請について→ 詳しくはこちらをご覧ください。
・全国の建設業者の経営事項審査結果を閲覧可能です。→ (一財)建設業情報管理センター(外部リンク)
・建設キャリアアップシステムについて→ CCUS概要 (一財)建設業振興基金(外部リンク)
・
下請債権保全支援事業(支払保証・買取事業)
⇒
詳しくはこちらをご覧ください。
・登録経営状況分析機関 (外部リンク) (国土交通省が公表しているページです。)