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浄化槽工事業の登録について浄化槽工事業の登録について

【お知らせ】令和3年1月1日以降は申請書等への押印が不要になります。
(行政書士による代理申請等の場合は、行政書士法施行規則第9条第2項による職印の押印が必要です。)

Ⅰ はじめに

浄化槽工事業を営もうとする者は、工事の規模にかかわらず、浄化槽法に基づく登録が義務づけられています。
登録は、浄化槽工事業を行おうとする区域を所轄する都道府県ごとに必要となります。従って、営業所は青森県内にしかなくても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県すべてに登録が必要となります。
なお、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている場合は、浄化槽工事業の登録に代えて、届出をする必要があります。(特例浄化槽工事業者としての届出)

Ⅱ 登録の概要

1 浄化槽工事業の登録申請

(1)浄化槽設備士

浄化槽工事業を営もうとする者は浄化槽工事の適正な施工を確保するため、浄化槽工事に関して必要な知識技能を有し、実地に監督する者として、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければいけません。資格の詳細については、こちら→(公財)日本環境整備教育センター

(2)以下の拒否事由に該当しないこと

*都道府県知事は、工事業登録申請者が以下のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないと浄化槽法で規定されています。

浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
浄化槽工事業者で法人であるものが第32条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であったものでその処分のあった日から2年を経過しないもの
第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑨において「暴力団員等という。)
浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤又は⑦から⑨のいずれかに該当するもの
法人でその役員のうちに①から⑥のいずれかに該当する者があるもの
第29条第1項に規定する要件を欠く者
暴力団員等がその事業活動を支配する者

(3)登録申請手数料

申請手数料は次のとおりです。青森県収入証紙で納入してください。

新規 33,000円
更新 26,000円

(4)登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。
引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、5年ごとに有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。
登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得した場合は、遅滞なく特例浄化槽工事業の届出を行ってください。

2 特例浄化槽工事業の届出

(1)特例浄化槽工事業者とは

建設業法に基づく土木工事業、建築工事業または管工事業の許可を受けて浄化槽工事業を営む者を特例浄化槽工事業者といいます。建設業許可の審査により施工能力等のチェックは既になされていることから、登録に代えて届出で足りるとされています。
特例浄化槽工事業者については、登録及び指示等に関する規定を除き、浄化槽工事業者とみなして浄化槽法の規定が適用となります。よって、届出に際しては営業所ごとに置く浄化槽設備士の書面が必要となります。

(2)手数料

不要です。

(3)有効期間

登録と異なり、有効期間はありません。
建設業許可が5年で更新された場合は、許可番号の変更届を提出してください。
建設業法に基づく土木工事業、建築工事業または管工事業の許可をすべて失った後も引き続き浄化槽工事業を営む場合は、新たに登録申請をする必要があります。

Ⅲ 登録申請(届出)・変更の手続

1 浄化槽工事業の登録申請

提出部数は、正本1部、副本1部の計2部(左綴じ)で、副本は申請者へ返却されます。
更新の場合は、有効期間が満了する30日前までに更新申請してください。(有効期間を過ぎると登録は失効します。)

(1)登録申請書及び添付書類(浄化槽工事業の登録申請)

提出書類 様式番号 備考
浄化槽工事業登録申請書 第1号
H27.4.1様式改正
誓約書 第2号 法人の場合は代表者のみ
営業所ごとの浄化槽設備士の証明書 - 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
工事業登録申請者の調書 第3号
H27.4.1様式改正
法人の場合は役員全員分
浄化槽設備士の調書 第4号
H27.4.1様式改正
他県の営業所の分も含む
浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 -
登記簿謄本 - 法人の場合のみ
工事業登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 - 個人の場合のみ

(2)変更届及び添付書類(浄化槽工事業の登録関係)

変更届出書(第7号

変更事項 添付書類
商号又は名称、代表者氏名、所在地 登記簿謄本(法人)、住民票抄本(個人)
建設業許可の業種、許可番号、許可年月日 -
営業所の名称、所在地
(商業登記の変更をする場合のみ)
登記簿謄本(法人)
役員の氏名 登記簿謄本、新たに役員になる者がある場合は、誓約書(第2号)及び調書(第3号
浄化槽設備士の氏名、
免状の交付番号
浄化槽設備士免状または浄化槽設備士証の写し、調書(第4号)、
住民票抄本

(3)廃業等の届出(浄化槽工事業の登録関係)

浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を書面(任意の様式)で届出してください。

(4)浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧

浄化槽工事業登録簿の謄本の交付・閲覧請求書(第6号)に必要事項を記入し、必要な手数料に相当する額の青森県証紙を貼付して届出してください。

謄本の交付 用紙一枚につき 680円
閲覧 430円

○浄化槽工事業者名簿 R05.12.31現在
※1この名簿は浄化槽工事業者登録簿の閲覧を必要とされる方への利便性の向上を図るために公開するものです。
※2この名簿及びこの名簿を加工・変更したものを商用利用、出版、不特定又は多数に対する二次配布することは許可しません。
※3この名簿は四半期毎の更新を予定しております。そのため、実際の情報と一部異なる点があることを予めご了承下さい。

2 特例浄化槽工事業の届出

提出部数は、正本1部の計1部(左綴じ)です。(届出書控えに受付印が必要な場合は副本を提出してください。)

(1)届出書及び添付書類(特例浄化槽工事業の届出)

提出書類 様式番号 備考
特例浄化槽工事業者届出書 第11号
建設業法による許可(土木、建築または管工事業)を受けたことを証する書面 - 建設業の許可指令書または許可証明書の写し
営業所ごとの浄化槽設備士の証明書 - 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
浄化槽設備士の調書 第4号 他県の営業所の分も含む
浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 -

(2)変更届及び添付書類(特例浄化槽工事業の届出関係)

変更届出書(第12号

変更事項 添付書類
商号又は名称、代表者氏名、所在地 なし
建設業許可の業種、許可番号、許可年月日 建設業の許可指令書または許可証明書の写し
営業所の名称、所在地 なし
浄化槽設備士の氏名、
免状の交付番号
浄化槽設備士免状または浄化槽設備士証の写し、略歴書(第4号)、住民票抄本

(3)廃業等の届出(特例浄化槽工事業の届出関係)

浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を書面(任意の様式)で届出してください。

Ⅳ 申請(届出)窓口等

1 申請(届出)窓口

主たる営業所の所在地 申請窓口 住所・電話番号
東青地区及び青森県外 東青地域県民局地域整備部建設管理課 青森市大字幸畑字唐崎76-4
電話 017-728-0200
中弘南黒地区 中南地域県民局地域整備部建設管理課 弘前市大字蔵主町4
電話 0172-32-0282
三八地区 三八地域県民局地域整備部建設管理課 八戸市大字尻内町字鴨田7
電話 0178-27-5151
北五・西地区 西北地域県民局地域整備部建設管理課 五所川原市字栄町10
電話 0173-35-2105
上十三地区 上北地域県民局地域整備部建設管理課 十和田市西十二番町20-12
電話 0176-23-4311
下北地区 下北地域県民局地域整備部建設管理課 むつ市中央1-1-8
電話 0175-22-1231

2 お問い合わせ先

上記申請窓口又は、青森県庁監理課建設業振興グループ(電話 017-734-9640)

Ⅴ その他

標識(浄化槽工事業者登録票)及び提出書類については、下記の協会で入手できます。

(一社)青森県空調衛生工事協会 青森市本町4丁目3-16
TEL 017-734-3368
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