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解体工事業者の登録について解体工事業の登録について

 【お知らせ】令和3年1月1日以降は申請書等への押印が不要になります。
(行政書士による代理申請等の場合は、行政書士法施行規則第9条第2項による職印の押印が必要です。)

1 はじめに

解体工事業(※1)を営もうとする者(元請・下請を問わず)は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を有する者を除き、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく登録が義務づけられています。
(ただし、平成28年6月1日施行の建設リサイクル法の改正により、法施行前にとび・土工工事業の建設業許可を得て解体工事を営んでいる者については、平成28年6月1日から3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の登録は必要ありません。)
また、建設業法に基づく許可が不要であるいわゆる「軽微な建設工事(※2)」に該当する解体工事のみを請負う場合であっても、同様に登録が必要です。 なお、登録は、解体工事業を施工する都道府県ごとに必要となります(建設業法の許可とは異なる)。例えば、営業所は青森県内のみにしかなくても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県すべてに登録が必要となります。
(※1)建築物その他の工作部の全部又は一部を解体して、機能を停止させる建設工事を請け負う営業をいいます。したがって、機能を維持・回復させるための維持・修繕工事は含みません。
(※2)500万円未満の解体工事。建築一式工事に該当する場合は、1500万円未満又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅の解体工事。

2 登録の概要

(1)技術管理者

解体工事業を営もうとする者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、営業所の数に関係なく、少なくとも1名の技術管理者を選任しなければなりません。技術管理者には解体工事に従事する他の作業員を監督させなければなりません。
技術管理者は以下の実務経験や国家資格等を有する必要があります。

A 実務経験による場合

区分 実務経験年数
大学又は高等専門学校で土木工学等に関する学科(※)を修めて卒業した者 2年以上
高等学校で土木工学等に関する学科(※)を修めて卒業した者 4年以上
上記以外の者 8年以上

国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合は、上記の実務経験年数が1年間短縮されます。
(参考)登録講習の実施機関

※「土木工学等に関する学科」とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園等に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学を指します。

B 国家資格等による場合

資格・試験名 資格区分等
建設業法による技術検定 1級又は2級建設機械施工技士(2級は「第1種」又は「第2種」に限る)
1級又は2級土木施工管理技士(2級は「土木」に限る)
1級又は2級建築施工管理技士(2級は「建築」又は「躯体」に限る)
建築士法による建築士試験 1級又は2級建築士
職業能力開発促進法による技能検定 1級とび又はとび工の技能検定合格者
2級とび又はとび工の技能検定合格者+1年以上の実務経験
技術士法による技術士試験の第二次試験 技術士(建設部門)
国土交通大臣の登録を受けた試験 登録試験の合格者

(参考)登録試験の実施機関

C 国土交通大臣が上記A、Bと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

(2)以下の拒否事由に該当しないこと

*都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が以下のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないと建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で規定されています。

第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
解体工事業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑨において「暴力団員等という。)
解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤までのいずれかに該当するもの
法人でその役員の内に①から④までに該当する者があるもの
第31条に規定する技術管理者を選任していない者
暴力団員等がその事業活動を支配する者

(3)登録申請手数料

申請手数料は次のとおりです。青森県収入証紙で納入してください。

新規 33,000円
更新 26,000円

(4)登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、5年ごとに有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。
登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を取得した場合は、登録窓口へ許可を取得した旨をお知らせください。なお、この場合は、解体工事業の登録は効力を失います。

3 登録申請・変更の手続

(1)登録申請書及び添付書類

提出部数は、正本1部、副本1部の計2部(左綴じ)で、副本は申請者へ返却されます。
更新の場合は、有効期間が満了する30日前までに更新申請してください。(有効期間を過ぎると登録は失効します。)

提出書類 様式番号 備考
解体工事業登録申請書 第1号 表面と裏面は、両面印刷する
誓約書 第2号 個人の場合は本人、法人の場合は代表役員
技術管理者の資格等を証明する書面 - 資格の合格証
実務経験を要する場合は、実務経験証明書に加え、卒業証明書や指定講習修了証の写し等を添付する
(実務経験証明書) 第3号 技術管理者の要件を実務経験で証明する場合のみ
登録申請者の調書 第4号
H27.4.1様式改正
個人の場合は本人、法人の場合は役員全員分
登記簿謄本 - 法人の場合のみ
登録申請者の住民票の抄本 - 個人の場合のみ、住民票に代わる書面でもよい
技術管理者の住民票の抄本 - 住民票に代わる書面でもよい

(2)変更届および添付書類

提出部数:正本1部、副本1部の計2部(左綴じ)
下記の登録事項に変更があった場合、変更届出書(第6号)に下記の書類を添えて、30日以内に届出をする必要があります。

変更事項 添付書類
商号又は名称、代表者氏名、所在地 登記簿謄本(法人)、住民票抄本(個人)
営業所の名称・所在地
(商業登記の変更をする場合のみ)
登記簿謄本(法人)
役員の氏名 登記簿謄本、新たに役員になる者がある場合は、誓約書(第2号)及び調書(第4号
技術管理者の新たな選任 技術管理者の証明書及び住民票抄本

(3)廃業等の届出

解体工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を書面(任意の様式)で届出してください。

4 申請窓口及び解体工事業者登録簿の閲覧

(1)申請窓口

主たる営業所の所在地 申請窓口 住所・電話番号
東青地区及び青森県外 東青地域県民局地域整備部建設管理課 青森市大字幸畑字唐崎76-4
電話 017-728-0200
中弘南黒地区 中南地域県民局地域整備部建設管理課 弘前市大字蔵主町4
電話 0172-32-0282
三八地区 三八地域県民局地域整備部建設管理課 八戸市大字尻内町字鴨田7
電話 0178-27-5151
北五・西地区 西北地域県民局地域整備部建設管理課 五所川原市字栄町10
電話 0173-35-2105
上十三地区 上北地域県民局地域整備部建設管理課 十和田市西十二番町20-12
電話 0176-23-4311
下北地区 下北地域県民局地域整備部建設管理課 むつ市中央1-1-8
電話 0175-22-1231

(2)お問い合わせ先

上記申請窓口又は、県土整備部監理課建設業振興グループ(電話 017-734-9640)

(3)解体工事業登録簿の閲覧

青森県知事の登録を受けた解体工事業者の「解体工事業者登録簿」は、上記の申請窓口及び問い合わせ先にて無料で閲覧することが出来ます。

○解体工事業者名簿 R06.09.30現在
※1この名簿は解体工事業者登録簿の閲覧を必要とされる方への利便性の向上を図るために公開するものです。
※2この名簿及びこの名簿を加工・変更したものを商用利用、出版、不特定又は多数に対する二次配布することは許可しません。
※3この名簿は四半期毎の更新を予定しております。そのため、実際の情報と一部異なる点があることを予めご了承下さい。

5 その他

(1)解体工事業協会

標識(解体工事業者登録票)及び提出書類については、解体工事業協会で入手できます。

青森県解体工事業協会 青森市大字大野字若宮31-16
電話 017-729-2322、FAX 017-729-2369

(2)リンク

建設リサイクルの制度については、以下のリンクを参照してください。
国土交通省(リサイクルのページ)
青森県整備企画課(リサイクル推進に関するページ)

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