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建設業許可について建設業許可について

【重要】令和2年10月1日より、改正建設業法が施行されました!!

許可取得後の変更手続きの一覧


令和2年10月1日から様式が一部改正されました。

コンテンツナビゲーション
1 商号・名称 2 所在地 3 営業所の名称・設置 4 資本金額
5 役員等、事業主の氏名 6 役員等の就任・退任 7 営業所の代表者 8 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
9 社会保険等の加入状況 10 専任技術者 11 決算等届出書 12 廃業等

★:必ず提出(確認資料の場合は提示)、▲:変更があった場合にのみ提出、△:▲がない場合で他に証明できる書類の提示

1 商号・名称

(例)(株)○○組→(株)○○建設

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2)様式第22号の2)
▲登記事項証明書(商業登記)
(注)
  • 個人事業主が法人化(法人成り)する場合は、変更の届出ではなく、建設業の譲渡に係る認可の申請又は個人の許可の廃業届と法人の新規許可申請のいずれかが必要となります。

2 所在地

(例)引越しして住所が変わった。もしくは、区画整理で住居表示が変わった。

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
▲登記事項証明書(商業登記)
△建物の登記簿、固定資産評価証明、火災保険証券、賃貸借契約書等
(注)
  • 青森県知事許可のものが、主たる営業所を他の都道府県に移転した場合、他行政庁への許可換え新規申請が必要となります。
  • 所在地に変更がなくとも、電話番号、郵便番号に変更があった場合は、変更届は必要です。

3-1 営業所の名称

(例)(株)○○建設青森営業所→(株)○○建設青森支店

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
▲登記事項証明書(商業登記)
△建物の登記簿、固定資産評価証明、火災保険証券、賃貸借契約書等

3-2 営業所の新設

(例)(株)○○建設青森営業所を新設した。

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
▲登記事項証明書(商業登記)
△建物の登記簿、固定資産評価証明、火災保険証券、賃貸借契約書等
(注)
  • 「営業所の新設」を行うことで、「専任技術者」および「営業所の代表者」も併せて届出する必要があります。
  • 青森県以外の都道府県に営業所(請負契約の見積、入札、契約を行う事務所)を新設する場合は、青森県知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規の申請が必要となります。

3-3 営業所の廃止

(例)(株)○○建設青森営業所を廃止し、本店のみ建設業を営む。

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2
▲登記事項証明書(商業登記)
(注)
  • 「営業所の廃止」を行うことで、「専任技術者」及び「営業所の代表者」の削除も併せて届出する必要があります。

3-4 営業所の業種追加・削除

(例)(株)○○建設では、(土)、(建)、(管)の許可を有している。青森営業所では、(土)の営業をしていたが、一級建築士を採用したので、(建)を追加したい。

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
(注)
  • 「営業所の業種追加・削除」を行うことで、「専任技術者」に係る変更も併せて届出する必要があります。

4 資本金額、出資総額

(例)資本金を増資した。

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
▲株主(出資者)調書(様式第14号) (様式第14号
▲登記事項証明書(商業登記)

5 役員等、事業主の氏名

(例)取締役から代表取締役に変わった。代表取締役から取締役に変わった。個人事業主が改姓した。

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★別表(別紙1) (別紙1
▲登記事項証明書(商業登記)
△戸籍抄本等
(注)
  • 個人事業主の場合、親から子へ事業継承するときは、建設業の譲渡に係る認可申請をするか、又は親の許可を廃業し、子が新規許可申請をする必要があります。

6 役員等の就任・退任

(例)新たに取締役が就任した。取締役が退任した。

提出期限 30日以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★別表(別紙1) (別紙1
★誓約書(役員就任があった場合のみ)(様式第6号) (様式第6号
★許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号) (様式第12号)(就任した者のみ)
★破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書 (就任した者のみ)
★①成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市町村長の証明書
  ②契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力有する旨を記載した医師の診断書(①又は②のいずれかを提出、就任した者のみ)
▲登記事項証明書(商業登記)
(注)
  • 取締役が、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」又は「専任技術者」のときは、併せて変更する必要があります。

7 営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)

(例)青森営業所長が交代した。青森営業所の廃止に伴い、営業所長が退任した。

提出期限 2週間以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★誓約書(様式第6号) (様式第6号
★令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号) (様式第11号
★令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(就任した者のみ)(様式第13号) (様式第13号)
★破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書 (就任した者のみ)
★①成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市町村長の証明書
  ②契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(①又は②のいずれかを提出、就任した者のみ)
★常勤性を証明する資料(提示)(就任した者のみ)
(注)
  • 常勤性を証明する資料とは、住民票+雇用保険資格喪失届等ですが、詳細はこちらです。

8-1 常勤役員等(経営業務の管理責任者)(変更)

(例)他の取締役(常勤)を常勤役員等(経営業務の管理責任者)としたい。

提出期限 2週間以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号) (様式第7号
★常勤役員等の略歴書(別紙1) (別紙1
★常勤性を証明する資料(提示)
★経験を証明する資料(提示)
(注)
  • 常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者を置く場合は、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2) (様式第7号の2) 及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(別紙2) (別紙2) を提出してください。
  • 常勤性を証明する資料とは、住民票+雇用保険資格喪失届等ですが、詳細はこちらです。
  • 経験を証明する資料とは、登記事項証明書+建設業許可指令書写し等ですが、詳細はこちらです。
  • 経験の必要年数は5年(補佐した経験の場合6年)となります。

8-2常勤役員等(経営業務の管理責任者)(削除)(一部廃業を伴うもの)

(例)(土)、(建)を営んでいるが、(建)の常勤役員等が退職することになり、これに替わる者がいない。なお、(土)の常勤役員等は別にいる。

提出期限 2週間以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★届出書(様式第22号の3) (様式第22号の3)
(注)

9-1 社会保険等の加入状況

(例)雇用保険について労働者が0人であったため適用除外であったが、労働者を新たに雇用したため適用事務所となった。

提出期限 2週間以内
必要書類 ★健康保険等の加入状況(様式第7号の3)(様式第7号の3
★届出を提出したことを証する書面
(注) 
  • 届出を提出したことを証する書面とは、健康保険及び厚生年金保険については「領収書又は納入通知書」、雇用保険については「労働保険概算・確定保険料申告書」です。

9-2 社会保険等の加入状況(変更が従業員数のみである場合)

(例)従業員数に変更があった。

提出期限 毎事業年度経過後4ヶ月以内
必要書類 ★健康保険等の加入状況(様式第7号の3)(様式第7号の3

10-1 専任技術者(追加、担当業種又は資格区分の変更)

(例1)青森営業所を新設し、専任技術者を追加する。
(例2)(土)の専任技術者は二級土木施工管理技士だったが、この度一級土木施工管理技士を取得した。

提出期限 2週間以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★専任技術者証明書(様式第8号) (様式第8号)
★常勤性を証明する資料(提示)
★資格要件を証する書類(下記のうち該当するもの)
  □国家資格合格証等の写し(原本提示)
  □卒業証明書の写し(原本提示)
  □実務経験証明書(様式第9号) (様式第9号
  □指導監督的実務経験証明書(様式第10号) (様式第10号
★経験等を証明する資料(提示)
(資格要件及び経験を証明する書類例)
  1. 一級建築施工管理技士の合格証明書写し+原本提示
  2. 電気通信主任技術者資格証写し+原本提示 +実務経験証明書5年分+工事請負契約書5年分提示
  3. 大学の土木工学科卒業証明書写し+原本提示 +実務経験証明書3年分+工事請負契約書3年分提示
  4. 実務経験証明書10年分+工事請負契約書10年分提示

これらの他、常勤性を証明する資料(住民票+雇用保険資格喪失届等)の提示も必要です。

(注)
  • 常勤性を証明する資料とは、住民票+雇用保険資格喪失届等ですが、詳細はこちらです。
  • 経験を証明する資料とは、工事請負契約書等ですが、詳細はこちらです。

10-2 専任技術者(担当営業所の変更)

(例)専任技術者は、異動により、青森営業所から本店勤務となった。

提出期限 2週間以内
必要書類 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★専任技術者証明書(様式第8号) (様式第8号)
★常勤性を証明する資料(提示)
(注)
  • 常勤性を証明する資料とは、住民票+雇用保険資格喪失届等ですが、詳細はこちらです。

10-3 専任技術者(削除)

(例1)専任技術者が退職し、別の者に交替した。
(例2)(土)、(建)を営んているが、(建)の専任技術者が退職することになり、交替する者がいない。(一部廃業)

提出期限 2週間以内
必要書類 交替に伴う削除 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★専任技術者証明書(様式第8号) (様式第8号
一部廃業、営業所の廃止に伴う削除 ★変更届出書(様式第22号の2) (様式第22号の2)
★届出書(様式第22号の3) (様式第22号の3)
(注)
  • 専任技術者の交替の場合は、専任技術者(削除)+専任技術者(追加・変更)の両方提出してください。
  • 一部廃業の場合は、廃業届 (様式第22号の4) (様式第22号の4)も同時に提出してください。
  • 専任技術者の削除が営業所の業種にのみ影響する場合(「全体の許可業種」に変更がない場合)、廃業届ではなく、変更届出書 (様式第22号の2) (様式第22号の2)を同時に提出してください。

11 毎事業年度終了後に提出する決算等届出書

提出期限 毎事業年度経過後4ヶ月以内
必要書類 ★決算等届出書表紙(青森県様式)(青森県様式
★工事経歴書(様式第2号)(様式第2号
★直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)(様式第3号
★財務諸表
 法人用(様式第15号~第17号の2
 個人用(様式第18号~第19号
 附属明細表(様式第17の3号)(様式第17の3号)は、資本の額が1億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社のみ提出。
★事業報告書(任意様式)(特例有限会社を除く株式会社の場合は提出)
★納税証明書(知事許可の場合は県税事務所又は地域県民局発行の事業税納税証明書、大臣許可の法人の場合は税務署発行の法人税納税証明書、大臣許可の個人の場合は税務署発行の所得税納税証明書)(届出書正本に原本、副本にコピーを添付)
▲使用人数(様式第4号)(様式第4号
▲令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)(様式第11号
▲定款
(注)

12 廃業等

(例1)(土)、(建)を営んでいたが、今後は(建)を一部廃業する。
(例2)今後は建設業以外の他の事業に専念するため、建設業は全部廃業する。
(例3)(株)○○建設が(株)□□組に吸収合併された。
(例4)個人事業主が死亡した。
 廃業届の際は、許可指令書原本及び確認資料を提示してください。許可指令書原本には廃業した業種について記載し、返却します。

提出期限 廃業する事由が発生した日から30日以内
必要書類 全部廃業 ★廃業届(様式第22号の4)(様式第22号の4)
(提示書類) 許可指令書原本+確認資料(写し可)
一部廃業 ★廃業届(様式第22号の4)様式第22号の4)
 届出書(様式第22号の3)(様式第22号の3)
 変更届(様式第22号の2)(様式第22号の2)
(提示書類) 許可指令書原本+確認資料(写し可)
届出事由 届出者 確認資料
①個人事業主が死亡したとき 代表相続人 印鑑証明書、戸籍謄本
②法人が合併により消滅したとき 役員であった者 印鑑証明書、役員であったことがわかる登記事項証明書(商業登記)
③法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人 管財人選任通知の写し
④法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき 清算人 印鑑証明書
登記事項証明書(商業登記)
⑤許可を受けた建設業を廃止したとき 法人の代表者
個人事業主本人
原則不要(注3)

(注1)必要に応じて、写真付身分証明(免許証等)の提示を求めることがあります。
(注2)⑤では、確認資料を原則不要としていますが、次のような場合は、確認資料が必要となります。
 ・許可指令書原本を紛失していた場合は、印鑑証明書を提示してください。
 ・法人の代表者が届出することができず、代表者以外の役員が届出する場合は、廃業届にはその役員個人の氏名を記載し  、確認書類として印鑑証明書及び登記事項証明書(商業登記)を提示してください。
(注3)青森県建設工事競争入札参加資格の認定を受けている場合、資格辞退届を監理課へ提出してください。

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