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経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求等について
(問い合わせ先 017-734-9640)
入札契約制度等説明会を開催しました。
平成30年度入札契約制度等説明会について
説明会資料はこちら
経営事項審査基準の改正等について
平成30年4月1日に、経営事項審査が改正されます。
平成30年4月1日に、経営事項審査が改正されます。改正の内容及び改正に伴う再審査については、下記を確認して下さい。
経営事項審査の改正及び再審査の取扱いについて
建設業の許可を受け、かつ、営業用の大型自動車をお持ちの事業者の皆様へ
経営事項審査の改正について
平成28年11月1日申請分から申請書様式が変わりました
経審申請書様式(エクセル)(平成28年11月1日以降申請用)
(注意事項)
①記載する法人番号が確認できる資料(※)を会場に持参して下さい。
※ 資料は、「法人番号公表サイト」での検索結果の写しで構いません。
②法人番号の記載について個人事業者は不要です。空欄のままとして下さい。
③個人番号(マイナンバー)は記載しないで下さい。
④様式改正に伴い修正となった項番は「20001帳票」の「07番」です。
平成28年6月1日に施行された建設業法改正に係る資料はこちら
※内容毎にファイルを分割して掲載しました。(H30.4.1)
経営事項審査申請の手引き(平成30年3月改正 4月施行版)について
内容 ファイル(PDF) 解説 Ⅰ経営事項審査制度について
Ⅱ経営事項審査申請について
Ⅲ「技術職員」及び「建設業に従事するその他職員等」の内容確認について申請の手引き(目次~P14) ①経営事項審査の概要
②提出書類等について
③技術職員名簿等の内容確認についてⅣ申請書等の記入方法について
①経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書(20001帳票)
②工事種類別完成工事高(20002帳票)
③技術職員名簿(20005帳票)
④その他の審査項目(社会性等)(20004帳票)申請の手引き(P15~P29) Ⅴ資料・その他
1. 工事経歴書の作成方法について
2. 建設工事の種類別に見た内容と例示
3. 完成工事高の積み上げについて
4. 個人の建設業者の代替わりや法人成りについて
5. 建設工事における完成工事高の計上基準について
6. 技術者制度について
7. 別表(1)指定学科(建設業法施行規則第1条)
8. 別表(2)有資格区分コードおよび評価点
9. 「建設機械抵当法施行令」に規定される建設機械
10. 建設機械のリース契約に関する申出書
11. 提示(持参)書類見本申請の手引き(P30~P96) (公財)青森県建設技術センター関係
職員の常勤確認について
技術職員及びその他職員の「常勤確認資料一覧」
その他の常勤確認について
技術者登録届出書等様式
技術職員名簿 事前確認チェックリスト申請の手引き(P97~P110) 申請書類記入例
申請の手引き(P111~P120) よくある質問(Q&A)
申請の手引き(P121~P124)
ダウンロード
- 経審申請書様式(エクセル) (平成30年4月1日以降申請用)
- 経審申請書記載要領(PDF)
- 「技術職員及び建設業に従事するその他職員等内容確認願」他の様式 (平成30年4月1日以降申請用 )
- 建設機械の保有状況表 (平成30年4月1日以降申請用 )
平成30年度経営事項審査の受付について
① 平成30年度の受付会場の予定は次のとおりです。
申込み状況等により、変更することがあります。
日程等は、随時このホームページでお知らせします。
最新の状況につきましては「受付日程について」をご覧ください。
(このページの右上の方にある「審査受付日程」をクリックするとジャンプできます。)
年間予定 青森会場 毎月開催 弘前会場 6・7・8・9・10・11・12月開催 八戸会場 5・6・7・8・9・10・11・12・1月開催 五所川原会場 5・6・7・8・9・10月開催 十和田会場 6・8・9・10・11・12月開催 むつ会場 7月・9月開催 ② 申込方法
- 審査申込は、審査を受けようとする月の、前の月の15日までに、希望する会場等を記載した往復ハガキによりお申し込みください。
なお、受付申込の時期や、申込の件数等の状況により、別の会場又は別の受付日に振り替えさせていただく場合がありますので、 第2希望の会場まで記入してくださいますようお願いいたします。
※平成29年6月よりハガキの料金が改定となっております。お申し込みの際にはハガキ料金にご注意下さい。
受付申込みハガキの見本はこちら③ 申請の方法等
- 申請手続きの詳細につきましては、経営事項審査申請の手引きをご覧ください。
青森県内に本店がある大臣許可業者の皆様への留意事項
経営規模等評価等申請書及び確認資料は、監理課へ郵送してください。
書類の提出先は監理課ですが、審査は東北地方整備局が直接行います(監理課に届いた書類は整備局に送付します)。
※提出書類については、東北地方整備局による通知等に従い、過不足のないよう提出してください。 なお、書類を提出する際には、申請の受付後、県から申請書の控え(副本1通)を返送しますので返信用封筒(切手貼付)を、 また、審査終了後に、整備局から確認資料の返却を希望する場合は、宅急便等の送り状(着払い用)を同封してください。 申請書の提出部数は、正本1部、副本2部を、また、確認資料は1セットになります。
詳しい手続き等については、東北地方整備局建政部計画・産業建設課建設業係(代表022-225-2171)にお問い合わせください。
受付日程について
31年3月 受付日程 全県 3月5日(火)時間枠指定 東青地域県民局地域整備部 2階大会議室
(青森市大字幸畑字唐崎76-4)※受付予定スケジュールは、許可番号でお知らせします。
31年4月 受付日程 全県 4月23日(火)時間枠指定 東青地域県民局地域整備部 2階大会議室
(青森市大字幸畑字唐崎76-4)
(平成31年1月受付予定スケジュール)
(平成31年2月受付予定スケジュール)
また、受付する月の前月の25日頃、返信用ハガキでお知らせする予定です。
※ 受付申込の時期や、申込の件数等の状況により、別の会場又は別の受付日に振り替えさせていただく場合がありますので、 第2希望の会場まで記入してくださいますようお願いいたします。
経営事項審査結果通知書の謄本の交付について
通知書を紛失した場合は、原本の再交付はされませんが、謄本の交付を受けることができます。手数料は、750円×交付希望枚数となります。希望される方は、証明願及び返信用封筒(切手貼付)を送付してください。なお、謄本の交付には数日を要しますので留意してください。→証明願様式
行政書士による代理申請等について(平成28年6月1日改正)
行政書士による建設業許可申請等の代理申請について
経営事項審査結果通知書の代理受領について
技術職員名簿等の内容確認について
「建設業に従事するその他職員等確認票」(青森県独自様式)は、 全青森県知事許可業者及び県内に本店を有する大臣許可の方のうち、青森県に指名願いを提出する予定がある方に作成していただきます。
「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係」の期間計算の取り扱いについて
「技術職員名簿」及び「建設業に従事するその他職員等確認票」については、従来と同様、 経審の申請受付日までに必ず(公財)青森県建設技術センターの事前確認を受けるようにしてください。その際は、事前確認チェックリストをご活用ください。 →事前確認チェックリスト
※平成25年7月より、経営事項審査当日に技術職員及び建設業に従事するその他職員の常勤確認資料として、 「雇用保険被保険者資格喪失届」の原本を確認する場合がありましたが、平成28年1月より、「雇用保険被保険者資格喪失届」が新様式となったことにより取り扱いが変わりました。詳細については、経審の手引きをご覧ください。
なお、経審の「事前確認」と、指名願を提出する方が行う「技術者登録」とは異なるものです。 県に指名願を出している方で、技術者登録を正しく行っていない場合は、経審の職員名簿等の内容確認の前又は同時にこれを行うようにしてください。
(1)申請方法
次に掲げる書類を(公財)青森県建設技術センターへ送付してください。
- 経営事項審査に係る技術職員及び建設業に従事するその他職員等内容確認願
- 技術職員名簿(2部)
- 建設業に従事するその他職員等確認票(2部)
- 常勤確認資料(雇用保険被保険者資格喪失届の写し及び社会保険の標準報酬決定通知書の写し。毎年全員分提出。)
- 技術職員名簿に記載している者の資格を証明する資料(毎年全員分提出。)
- 建設業に従事するその他職員等確認票中の2「経理資格保有職員名簿」に記載している者の資格を証明する資料(毎年全員分提出。)
- 返信用封筒(1部・120円切手貼付・返信先住所記入)
様式等は、こちらからダウンロードできます。
(宛先)〒030-0822青森市中央3丁目21-9 (公財)青森県建設技術センター 電話 017-718-4181(直通)
017-777-6545(代表)(2)申請する時期
経審の申請申込前に行ってください。確認後の書類が返送されるまで約1ヶ月程度見込まれますので、余裕を持って申請してください。
(3)確認後の手続き
「技術職員名簿」((公財)青森県建設技術センターの事前確認印が押印されたもの)は「経営事項審査申請書」として他の帳票とともに綴り込んで受付当日に提出してください。
【 「建設業に従事するその他職員等確認票」(センターの確認印が押印されているもの。)は経営事項審査時に、申請書とは別に1枚用紙のままで提出 】してください。再審査について
経営規模等評価の結果について異議があるときは、当該経営規模等評価の結果の通知を受けた日から30日以内に限り、再審査を申し立てることができます。ただし、申請者側の誤りによるものは再審査の対象とはなりません。申請書は、「経営規模等評価申請書」と同じ様式になっています。
※ここで言う「再審査」は、経営事項審査制度改正に伴い旧基準から新基準で審査し直す再審査とは別ですのでご注意ください。
- 納税証明書(国税)のオンライン請求が便利になりました。くわしくはこちらをご覧ください。
(一財)建設業情報管理センター(外部リンク)
全国の建設業者の経営事項審査結果を閲覧することができます。
(一財)建設業振興基金(外部リンク)
登録経営状況分析機関 (外部リンク)
国土交通省が公表しているページです。