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建設業許可について

建設業許可について

【お知らせ】建設業許可申請書表紙の改正について
・表紙に申請区分及び許可番号記入欄を追加しました。申請する方は(こちら)を御使用ください。(令和5年9月15日掲載)

【お知らせ】建設業許可に係る営業所専任技術者要件の緩和ついて
・令和5年7月1日から、建設業許可に係る営業所専任技術者の要件が緩和され、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、技術検定合格後に一定期間の実務経験を有する場合に、営業所専任技術者の要件を満たすこととなりました。詳細は(こちら)を御参照ください。

【お知らせ】建設業許可電子閲覧システムについて
・令和5年4月14日より建設業許可電子閲覧システムの運用を開始します。 閲覧対象は建設業許可・経営事項審査電子申請システムで申請されたものに限ります。 従来通り書面で提出された申請書類については電子閲覧システムの対象とはなりません。 建設業許可電子閲覧システムのURL及び操作マニュアルについては、国土交通省ホームページ(こちら)を御参照ください。

【お知らせ】建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて
・令和5年1月10日から建設業許可や経営事項審査の電子申請による受付を開始しております。従来どおり書面による申請も可能です。なお、電子申請に関する操作方法やシステム説明、お問い合わせについては、国土交通省ホームページ(こちら)を御参照ください。

【お知らせ】建設業許可申請書等の提出方法について
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、建設業許可、解体工事業の登録及び浄化槽工事業の登録に係る申請書等の提出方法について、「持参」に加え、「郵送」も認めます。(令和4年3月30日掲載)

【重要】建設業法等の改正について(令和2年10月1日施行)
       

令和2年10月1日から、建設業許可申請等の取扱いが上記のように変わります。 
   
【お知らせ】解体工事業に係る経過措置期間の延長について

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による講習機会の減少等を受け、とび・土工工事業の技術者資格を有する者を解体工事業の技術者資格を有する者とみなす期間の期限令和3年6月30日まで延長されました。詳細については、こちらを御参照ください。

【重要】解体工事業に係る経過措置の終了について
・有資格者区分が経過措置コードの技術者を専任技術者として、解体工事業の許可を受けた場合は、解体工事業の技術者要件を満たす者が必要になります。

【お知らせ】登録解体工事講習について
・登録解体工事講習について、令和3年2月からインターネットを介したオンライン講習が実施されています
。詳細については(一財)全国建設研修センターのホームページ(こちら)を御参照ください。

【建設業許可についての問い合わせ先】
 青森県知事許可については各地域県民局地域整備部建設管理課
 大臣許可については東北地方整備局建政部建設産業課

1 建設業許可のあらまし

(1)許可が必要な場合

一部の軽微な建設工事(※)のみしか請け負わない事業者を除く全ての事業者は建設業の許可を受ける必要があります。

※軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)
建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満又は木造住宅延べ面積150㎡未満の工事
建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事

(参考)軽微な建設工事のみを請け負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、建設リサイクル法による解体工事業の登録を、電気工事を請け負う場合は電気工事業法による電気工事業の登録などを受ける必要があります。

(2)大臣許可と知事許可

  • 2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合→国土交通大臣許可
  • 1の都道府県のみに建設業を営む営業所を設ける場合→都道府県知事許可

(3)特定建設業許可と一般建設業許可(令和5年1月1日改正)

  • 元請けとして請負った1工事のうち、合計4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事を下請けに出す場合→特定建設業許可
  • 下請けに出さない場合又は上記未満の工事しか下請けに出さない場合→一般建設業許可

(4)許可業種(平成28年6月1日改正)

工事の種類により29業種に分類されています。
(土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体)

(5)許可の有効期間

5年間(5年ごとに、有効期間満了の日前30日までに更新申請が必要です。)

(6)許可取得後の注意点(令和2年10月1日改正)

建設業許可を取得後は、建設業法及びその関係法令等に規定されていることをよく理解し遵守することが求められています。
建設業許可業者の皆様へ

建設キャリアアップシステム

社会保険加入促進宣言企業募集案内

下請債権保全支援事業(支払保証事業)

下請債権保全支援事業(買取事業)

住宅瑕疵担保保険の注意喚起について

2 許可の基準

許可を受けるためには、(1)~(5)のすべての要件を満たしている必要があります。

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることとして、①及び②の要件を満たしていること。
①適正な経営能力を有すること(経営業務管理責任者等の設置)
②適切な社会保険等に加入していること

(2)専任技術者の設置

営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した専任技術者(常勤)を設置していること。
(1)の要件と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象等になるので注意してください。

(3)誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

(4)財産的基礎

一般建設業許可 特定建設業許可

次のいずれかに該当すること。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

(5)欠格要件に該当しないこと

 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑭のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑭までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

  • ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • ②第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • ③第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  • ④前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  • ⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • ⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • ⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • ⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • ⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑭において「暴力団員等」という。)
  • ⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  • ⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
  • ⑫法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  • ⑬個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  • ⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者

3 許可申請手数料

許可の申請には、所定の手数料が必要となります。知事許可の場合は青森県収入証紙を、大臣許可の場合は登録免許税の領収書又は収入印紙を申請時に貼り付けていただきます。

知事許可の場合

  • 新規:9万円
  • 業種追加及び更新:5万円

大臣許可の場合

  • 新規:15万円
  • 業種追加及び更新:5万円

※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

4 申請様式の入手

(1)建設業許可申請書等のダウンロード

(2)許可取得後の変更手続きの一覧

(注)許可指令書は紛失しても再発行されません。また、会社名、所在地、代表者氏名の変更届出書を提出されても、改めて許可指令書は発行されません。必要に応じて許可証明書交付の手続をとってください。

5 書類の提出先(お問い合わせ先)

(1)青森県知事許可

提出部数は、正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部

地区名 申請先 電話番号 ※申請先が担当する市町村一覧
東青地区 東青地域県民局地域整備部建設管理課 017-728-0200
中弘南黒地区 中南地域県民局地域整備部建設管理課 0172-32-0282
三八地区 三八地域県民局地域整備部建設管理課 0178-27-5151
西北五地区 西北地域県民局地域整備部建設管理課 0173-35-2105
上十三地区 上北地域県民局地域整備部建設管理課 0176-23-4311
下北地区 下北地域県民局地域整備部建設管理課 0175-22-1231

行政手続法に基づく知事許可の標準処理期間は次のとおりです。
許可申請(新規、更新) … 受付後23日間(県の休日、書類の補正等に要する期間は含まない。)

(2)国土交通大臣許可

提出部数は、正本1部、副本1部(申請者控え)

許可区分 申請先 電話番号
大臣許可 国土交通省東北地方整備局建政部建設産業課 022-225-2171

※大臣許可の標準的な処理期間は概ね90日程度を目安としています。

6 行政書士による建設業許可申請等の代理申請の取扱い

7 個人情報の取扱い

8 許可証明書の交付(青森県知事許可)

【お知らせ】令和3年8月25日から申請書への押印が不要になりました。
(行政書士による代理申請の場合は、行政書士法施行規則第9条第2項による職印の押印が必要です。)


許可指令書を紛失・汚損したとき、変更後の内容について証明が必要なとき、また、入札参加資格審査申請のために必要なときは、許可証明書交付の手続を行うことができます。
手数料は、証明書1部につき750円(青森県収入証紙)で、申請窓口は、所轄の上記申請先となります。
作成部数は、必要部数+1部としてください。
例1)必要部数が1部の場合、作成部数は2部となり、手数料は750円となります。
例2)必要部数が3部の場合、作成部数は4部となり、手数料は2,250円となります。

9 許可業者の閲覧

一般消費者の方が、業者の施工実績や経営内容等の情報を入手できるよう、現在許可を受けている青森県知事許可業者について、許可、変更の関係書類を閲覧することができます。(無料)
閲覧のみで、貸出しは行っていません。

○閲覧場所 青森県県政情報センター: 青森市長島1丁目1-1 青森県庁東棟1階 電話 017-722-1111内線6079

○閲覧時間: 8:30から17:15まで(県庁閉庁日※を除く。) ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)

青森県建設業許可業者名簿 R05.12.31現在

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